最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)1113号 判決 1967年1月20日
上告人 岩野新三郎
被上告人 山田安三郎
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
論旨は、原審の認定せず、もしくは認定に反する事実を主張し、これを前提として原判決に違憲違法があると主張するにすぎないものであって、採用するによしない。
よって、<以下省略>
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)
上告人の上告理由<省略>